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デート商法と特定商取引法


法律的な立場からすると・・・
デート商法では電話による勧誘のときに商品を販売することを
明確に告げていないため、「特定商取引法3条」に違反しています。


特定商取引法 第3条
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。





しかし・・・

実際にこのようなことを指摘しても、開き直られてしまいます。

「販売員とデートして自分で納得して買ったのではないか・・・」
「複数回に契約していることから、適応されない・・・」

などなど、色々な理由を述べて契約上問題はないと反論してきます。
ほとんどの悪徳業者は、契約の解除に応じてきません。
 
 
法律の専門家でもない限り、この分野で議論するのは無駄です。

相手が「適法」だということを明確に「違法」だと論破できないと、
絶対に相手は認めませんから。。。

ですから、いち早くクーリングオフすることです♪